高 田 経 営 法 務 事 務 所 多摩車庫証明センター
  所長 行政書士 高田 一夫

〒192-0351 東京都八王子市東中野1534−4
Tel/Fax 042-675-6336  携帯 090-6955-9495

E-mail : kaz-tkd@nifty.com
URL : http://kaz-tkd.c.ooco.jp

      
最終更新日 2011年4月15日

            多摩車庫証明センター
 
 クルマの変更手続はお済ですか。住所が変わった場合は変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わった場合は移転登録の手続きを、15日以内にするよう道路交通法で義務付けられています。変更手続きはまず、 警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得の上、所轄の運輸支局に自動車を持ち込み、登録手続きをしてナンバープレートを取得、封印をしても らうことになります。平日時間の取れない方は、車庫証明だけでも2回、登録を入れると最低でも3回は仕事を休まなければなりません。
 個人、法人ユーザーの皆様は、移転登録・変更登録の場合、出張封印取付作業代行実施者である行政書士に依頼すれば、平日わざわざ警察署や運輸支局に車を持ち込まなくても、事前に車庫証明を取得の上移転登録・変更登録の手続きを済ませ、車の保管場所(自宅ガレージ等)でナンバープレートの交換・封印ができ、併せて希望ナンバーも申込ができます。当センターは東京都多摩地域(多摩、八王子自動車検査登録事務所管内 )の出張封印取付作業代行実施の契約行政書士です。
 東京都多摩地域の車庫証明及び自動車登録(新規・移転等)の申請代行並びに出張封印、希望ナンバー取得は、迅速・正確・廉価で行う、多摩車庫証明センターに是非ご用命下さい。

 国家資格である行政書士は、法律(行政書士法)により厳格な守秘義務が課せられていますので、安心してご相談、ご依頼いただけます。



◆ 車庫証明取得
             

  「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保させ、道路を自動車の保管場所としないよう
義務付けています。これは、道路を車庫の代わりに使用すると、円滑な道路交通が妨げられ、交通事故の原因になったり、災害時の交通渋滞な
ど混乱を増幅させることになるからです。そのため、自動車を購入したり、名義・住所を変更したりするときは、その保管場所のある地域を管轄す
る警察署長の車庫証明が必要になります。
 自動車保管場所証明書のことを、通常車庫証明と呼んでいますが、車庫証明が必要な場合は、新規登録、変更登録、移転登録をする場合です
。保管場所の要件は次の通りです。
 1.自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートル以内であること。
 2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
 3.保管場所を使用する権原を有すること。
申請に必要な書類、料金等詳細はこちら から。



◆ 自動車登録申請(新規・移転・変更・抹消)

 新車・中古車で自動車の登録番号標(ナンバープレートのこと)の付いていない車を購入したとき、車を売買した時、住所・氏名・使用の本拠の
位置などを変更したとき、車の使用を止めたときなどには、それぞれ自動車登録申請が必要です。登録申請は国土交通省運輸支局の管轄を担
当する自動車検査登録事務所で行います。管轄の区域は、自動車検査証に記載される「使用の本拠の位置」で決まります。東京都の多摩地域
は、多摩・八王子の二つの検査登録事務所が多摩全域を分担して管轄しています。
 なお、軽自動車については、軽自動車協会東京主管事務所が行っています。東京運輸支局多摩検査登録事務所と八王子検査登録事務所の
管轄地域は次の通りです
 多摩自動車検査登録事務所の管轄地域
  立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・
東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・西東京市
 八王子自動車検査登録事務所の管轄区域
  八王子市・青梅市・日野市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡
申請に必要な書類、料金等詳細は
こちらから。
 


◆ 出張封印・希望ナンバー取得
       
   
 出張封印は、出張封印取付作業代行実施者である行政書士が、事前に移転登録・変更登録の手続きを済ませ、新しいナンバープレートを受
領して、車を検査登録事務所に持ち込むことなく、ユーザーの保管場所(自宅ガレージ等)に駐車した状態で車検証と刻印された車台番号の一
致を確認し、新しいナンバープレートを取り付けて封印を行うことです。運輸支局の管轄変更による移転登録・変更登録は、通常はユーザーが
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を持ち込み、新しいナンバープレートを取り付け、係官が封印(後部ナンバープレート左
側の取付ネジ)作業を行っています。従前は運輸支局の受け付け時間内に自動車を持ち込まなければならず、ユーザーの負担になっていまし
たが、規制が緩和され出張封印が認められるようになってユーザーの負担は大幅に軽減されました。
 また、希望ナンバー制度は、自動車のナンバープレートに自分の好きな数字を付けることができる制度です。希望ナンバーは新規登録又は
他のウ管轄の運輸支局からの転入時に行うことができます。既にナンバーが付いている車は途中からの変更はできませんが、ナンバープレー
トを破損してしまったなどの理由がある場合は認められています。申し込むことができるのは、対象の車が「登録車」と「自家用の軽自動車」の
場合です。
 当センターは出張封印取付作業実施の契約行政書士であり、また、希望ナンバー予約も承っておりますので、是非お気軽にご相談下さい。
手続き、料金等詳細は
こちらから。



◆ 全国の自動車販売会社の皆様へ

 
自動車販売会社の皆様 東京都多摩地域の新規自動車登録申請(車庫証明取得を含む)は、安心して当センターにお任せ下さい。当セン
ターでは、お忙しい地方のディーラーの皆様からお車を購入された多摩地域のお客様のために、書類作成のプロである行政書士が、
新規自
動車登録申請(車庫証明取得を含む)
のご依頼に迅速・正確かつ廉価に対応させていただきます。
 車庫証明の場合、申請書類提出と証明書等受領で、最低2回は警察署へ行かねばならず、そのほか現地調査などの業務ももあります。そ
して、取得後1ヶ月以内に自動車登録申請をしなければなりません。当センターにご依頼いただければ、書類の作成から、警察署で車庫証明
を取得し、検査登録事務所で新規登録→自動車税等払込→ナンバー購入して、搬送業者にお渡ししますので、後は業者が新しいナンバーを
車に取り付け、(財)関東陸運振興財団の係官が封印をして手続きは完了です。
 ディーラーの皆様は、当センターで作成する以外の書類の送付と自動車関係税のお振込みを当センターにしていただくだけで、後は登録予
定の日時を打ち合わせて搬送業者に車の持込をご指示いただくだけです。ディーラーの皆様には、これらの面倒な手続き業務を当センターに
簡単にアウトソーシングいただくことによって、新規登録(車庫証明取得を含む)にかかる貴重な時間を本来の業務である営業に振替ることが
でき、1台でも多くの車を売ることに専念できるメリットがあります。
 行政書士は、行政書士法により秘密を守る義務があり、安心してご依頼いただけますので、現在まで地方の多くのディーラー皆様のご利用
をいただいております。
なお、お問合せ、ご依頼は電話・Fax・メールでお願いいたします。
   




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