車 庫 証 明 取 得
多摩車庫証明センター 代表 行政書士 高田一夫
車庫証明とは 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保させ、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けています。これは、道路を車庫の代わりに使用すると、円滑な道路交通が妨げられ、交通事故の原因となったり、災害時の交通渋滞など混乱を増幅させることになるからです。そのため、自動車を購入したり、名義・住所を変更したりするときは、その保管場所のある地域を管轄する警察署長の自動車保管場所証明書が必要になります。この自動車保管場所証明書のことを。通常車庫証明と呼んでいます。 保管場所(車庫)の要件 1.自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートル以内であること。 2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。 3.保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。 車庫証明が必要な場合 1.新規登録(登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合) 2.変更登録(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る) 3.移転登録(所有者の名義が代わったときで、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る) 申請に必要な書類 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.必要な添付書類 1)保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面 ○申請者の土地又は建物を保管場所とする場合 自認書 ○他人の土地又は建物を保管場所とする場合は、下記のうちいづれか1通 ・保管場所使用承諾証明書 ・駐車場賃貸借契約書の写し ・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場駐車場使用料金の領収書等 2)保管場所の所在図及び配置図 3)自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)の確認のための書面 ・住民票の写し・登記簿の写し・印鑑登録証明書の写し・公共料金の領収書・郵便物(消印があるものに限る)等、居住実態又は営業実態が確認できるもの。 警察での手数料 1.保管場所証明証明申請手数料(申請時) 2,100円 2.保管場所標章(ステッカー)交付手数料(受領時) 500円 申請手続きの流れ 1 申請書類を管轄警察署に提出 ↓ 2 領収証書を警察署から受領(領収証書には交付年月日が記されています) ↓ 車庫調査(申請内容と事実が異なったり、車庫に不適当な場合は証明されません) 3 保管場所証明書(標章)を受領 *保管場所証明書の有効期限は、証明日から1ヶ月です。 業務の流れ(ご依頼からお届けまで)
車庫証明(車庫届出)申請の料金
1.上記の料金はお客様に申請書類を全て揃えていただく場合です。 2.当センターで書類を作成した場合は、自動車保管場所証明申請書1,050円、保管場所所在図・配置図1,575円がプラスとなります。 3.使用承諾証明書・申請書等押印取得・法人所在証明書等の取得代行(1,575円〜)も承っておりますので、ご相談下さい。 4.別途警察手数料(申請2,600円、届出500円)がかかります。 |
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代表 行政書士 高田一夫
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