自動車登録申請(新規・移転・変更・抹消・再交付)
多摩車庫証明センター 代表 行政書士 高田一夫
自動車登録申請とは 新車・中古車で自動車の登録番号標(ナンバープレートのこと)の付いていない車を購入したとき、車を売買したとき、住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更したとき、車の使用を止めたときなどには、それぞれ自動車登録申請が必要です。 登録申請は運輸支局の管轄の区域を担当する自動車検査登録事務所で行います。管轄の区域は自動車検査証に記載される「使用の本拠の位置」で決まります。多摩地域は多摩・八王子の二つの検査登録事務所で多摩全域を分担して管轄しています。なお、軽自動車については軽自動車協会東京主管事務所が行っています。 ※東京運輸支局多摩地域管轄区域 多摩自動車検査登録事務所 立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・西東京市 八王子自動車検査登録事務所 八王子市・青梅市・日野市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩 登録申請の手続き 自動車登録申請には次のものがあります。 新規登録 新車・中古車でナンバープレートの付いていない車を購入した場合のように、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。 移転登録(名義変更) 車を売買等により譲渡、譲受した場合のように、所有者を変更する際に必要な手続きです。 変更登録 氏名・住所・使用の本拠の位置を変更した場合に必要な手続きです。 ※移転・変更登録の場合、他の運輸支局の管轄区域から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、登録の 際に車の持込が必要ですが、当センターで出張封印をご利用になれば、車を持ち込む必要はありません。 抹消登録(廃車) 車の使用を止めたとき、又は滅失、解体などの場合に必要な手続きです。 番号票再交付 登録を受けている車のナンバープレートをき損、汚損等をした場合再交付を受ける手続きです。 自動車登録申請料金
※基本料金に含まれる業務内容 申請書(OCR)作成 委任状等一式内容確認 自動車税等申告書作成 検査登録事務所への登録代行 ※基本料金に含まれないもの 車庫証明取得費用 ナンバープレート費用 実費(小型2枚1,440円) 自動車税・自動車取得税等 実費 印鑑証明書は基本申請人でご用意 必要書類(用意していただくもの) 登録の際必要となる書類(ご準備いただく書類)
その他 当センターでは、車両の運送を伴う業務についてはお引き受けいたしません。ただ、ご要望により自走による車両持込みについては、お引き受けいたします。 相続が関係したり、車両盗難など特殊な事情がある場合などは、事前にご相談下さい。 |
ご用命は 自動車手続き業務専門の 多摩車庫証明センターへ
代表 行政書士 高田一夫
〒192-0351 東京都八王子市東中野1534-4
Tel/Fax 042-675-6336 E-mail kaz-tkd@nifty.com